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自動車整備保証書の参考事例

自動車整備保証書の参考事例:

弊社が定期点検整備を実施した箇所に、点検・整備作業が原因で不具合が生じた場合であって、かつ、その
不具合が点検・整備作業が原因で生じたものと弊社が認めたときは、その不具合箇所を無料で再整備いたします。

保証の条件とは、

1. 整備保証の対象自動車
 整備保証の対象自動車は、自家用自動車とします。
 ただし、自家用自動車であっても乗車定員11人以上の自動車、乗車定員10人以下で車両総重量8トン
 以上の自動車、レンタカー及び特殊自動車は除外します。また、定期点検整備の実施後において、自動
 車検査証に記載された使用者が変ったもの、あるいは、事業用自動車、レンタカーに該当することと
 なったものも除外します。
2. 整備保証の対象範囲
 整備保証の対象範囲は、道路運送車両法第48条に基づく定期点検整備時に同法に基づく自動車点検
 基準に定められた項目(以下「定期点検項目」という。)について行った点検・整備作業とします。
 また、その定期点検整備時に実施した定期点検項目以外の点検・整備作業についても定期点検整備
 記録簿等に記録されたものは、整備保証の対象とします。
3. 整備保証の期間
 整備保証の期間は、本保証書記載の定期点検整備を完了した日から六か月、または定期点検整備を
 完了したときからの走行距離が10,000kmに達したときのいずれか早い時点までとします。
4. 整備保証の請求手続
 整備保証は、次のものを弊社までお持ちの上ご請求下さい。
 なお、お持ちいただけない場合には整備保証ができませんので、ご了承下さい。
 ①本保証書
 ②不具合箇所の点検・整備作業の内容が記載された書面(定期点検整備記録簿、納品書、請求書等)
5. 整備保証の対象から除外される不具合・損失
 ①客観性のない現象で、個人の感覚に基づく不具合(音、振動等)
 ②消耗、磨耗、経年変化等による不具合
 ③定期点検整備実施後における弊社以外での自動車の改造及び整備による不具合
 ④レース、ラリー、過積載等通常の使用限度を超えて酷使をしたことによる不具合
 ⑤自動車が使用できないことによる損失(休業補償、商業損失、レンタカー代等)

 

 

整備記録簿の裏面に、保証書の印刷も承っております。詳しくは、向カーボン印刷所へお気軽にお問い合わせください。