お知らせ

日常点検整備について

道路運送車両法の4章第47条により日常的に目視などにより自動車を点検しなけばなりません。

条文は、次の通りです。

(使用者の点検及び整備の義務)
第四十七条 自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。
(日常点検整備)
第四十七条の二 自動車の使用者は、自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に、国土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。
2 次条第一項第一号及び第二号に掲げる自動車の使用者又はこれらの自動車を運行する者は、前項の規定にかかわらず、一日一回、その運行の開始前において、同項の規定による点検をしなければならない。
3 自動車の使用者は、前二項の規定による点検の結果、当該自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるときは、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため、又は保安基準に適合させるために当該自動車について必要な整備をしなければならない。

自動車の使用者は、自動車の走行距離、運航時の状態などから判断し日常点検基準に従って、灯火装置の点火、制動装置の作動を目視などにより自動車の点検をし必要に応じて整備しなければなりません。自動車が「保管基準」に示された状態に適合するように確保する義務は、自動車の使用者が責任を負います。
また、日常点検は、自動車整備面での安全確保と公害防止のため、自動車の使用者に対して負わされた履行義務とされています。
日常点検箇所とその基準について自家用乗用自動車の例にまとめています。

自家用乗用自動車の日常点検項目

点 検 箇 所 点 検 内 容
ブレーキ

・ブレーキペダルの踏みしろが適当で、ブレーキの効きが十分であること

・ブレーキの液量が適量であること

・パーキングブレーキレバーの引きしろが適当であること

タイヤ

・タイヤの空気圧が適当であること

・亀裂や損傷がないこと

・異常な摩耗がないこと

・溝の深さが十分であること

バッテリ ・液量が適量であること
原動機

・冷却水の量が適量であること

・エンジンオイルの量が適量であること

・原動機のかかり具合が不良でなく、異音がないこと

・低速または加速の状態が適当であること

灯火装置および方向指示器 ・点灯または点滅の具合が不良でなく、汚れや損傷がないこと
ウインドウォッシャおよびワイパ

・ウインドウォッシャの液量が適量であり、噴射状態が不良でないこと

・ワイパの払拭状態が不良でないこと

運行において異常が認められた箇所 当該箇所に異常がないこと